(参考)一般社団法人及び一般財団 法人に関する法律

(選任)
第六十三条  役員(理事及び監事をいう。以下この款において同じ。)及び会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。
2  前項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。

→この条文を根拠にJARLの定款が作られ、私に言わせれば“濫用”されたわけですが


(社員総会等の決議の取消しの訴え)
第二百六十六条  次に掲げる場合には、社員等は、社員総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより理事、監事、清算人又は評議員(第七十五条第一項(第百七十七条及び第二百十条第四項において準用する場合を含む。)又は第百七十五条第一項の規定により理事、監事、清算人又は評議員としての権利義務を有する者を含む。)となる者も、同様とする。
一  社員総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
二  社員総会等の決議の内容が定款に違反するとき。
三  社員総会の決議について特別の利害関係を有する社員が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。
2  前項の訴えの提起があった場合において、社員総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。

→こんな条文もあります。

会員が選挙で選んだ「理事候補者」について主義主張が気に入らないから否決してよいのかという「適法性」の問題があると思っています。